業務案内
個人
相続登記について
- 不動産を相続したが名義が前のままである方は相続登記が必要です。
- そのままにしておくと権利関係が複雑になり、登記できなくなる可能性があります。
- また書類の保存期間があるため、手続きが複雑になり費用がかさむ場合があるので、早めの登記をお薦めします。
- 亡くなった方の名義のままでは、売買等はできませんのでご注意ください。
必要書類
- 亡くなった方の戸籍謄本(当事務所で取得します)
- 相続人の戸籍謄本と住民票の写し(当事務所で取得します)
- 相続人の印鑑証明書
- 固定資産評価証(相続する不動産のもの市町村発行)(当事務所で取得します)、又は固定資産税通知書
- 登記済み権利証、又は登記簿謄本
- 着手金2万円
ご依頼から完了まで
通常受任から書類のお渡しまで約1ヶ月~3ヶ月の日数が必要です。
亡くなった方の戸籍は出生から必要となり、相続人が多数いらっしゃる場合もあります。
全てを取り寄せますので完了まで長期にわたる場合もあります。
事前に遺産分割協議をしていただきますようお願いします。