業務案内
内容証明の作成
過払い金を請求するためには、書面で請求の意思があることを通知しなければなりません。
内容の正確性を保証するため内容証明郵便という形で通知・送付する必要があります。
郵便局に内容証明郵便として受理したもらうためには、いくつかルールが決められています。
ご自身での作成も可能ですがややこしかったり、取引履歴の開示要求をすると金融業者から「借金はもうありません」として和解を提案される場合があります。
この和解に応じてしまうと過払い請求ができないため戻ってくるはずの過払い金をあきらめることになるので注意が必要です。
過払い交渉について
- 実際の金利と法律(利息制限法)による金利の差により、残元金が既に消滅し、更に多くを支払っている場合があります。
それを過払い金(不当利得)といいます。[平成20年(2008年)以前] - 通常5年以上の取引がある場合は、過払いの可能性があり、その払いすぎの金銭の返還してもらう交渉を、 過払い交渉と言います。
- 取引が長ければ長いほど、過払い金の額が大きくなります。
- 完済(支払い終わった状態)の場合は、明らかに過払い状態です。[平成20年(2008年)以前]
(但し時効消滅が10年なので、最後の取引から10年経過すると 返還義務は消滅します) - 貸金業法改正のため、借入期間5年以上でも、債務の圧縮や、10年以上でも過払いが出ないケ-スもあります。
費用
手数料として「1社2万円」「経済的利益10%」「過払い返還金20%」「消費税」 の費用をいただいています。
Aさんのケース
「A社に完済」 過払い交渉後 「A社に過払い金50万円」
1社 2万円
過払い金50万円 × 20% = 10万円
12万円 + 消費税10%(12,000円) = 132,000円(当事務所への費用)
よって、費用を差し引いた 368,000円 が返ってきます。
Bさんのケース
「A社に残高 30万円」 「B社に残高 50万円」 「C社に完済」
過払い交渉後
「A社に過払い 25万円」 「B社に過払い 20万円」 「C社に過払い 50万円」
1社 2万円 × 3社 = 6万円
経済的利益80万円 × 10% = 8万円
過払い金95万 × 20% = 19万円
33万 + 消費税10%(33,000円) = 363,000円(当事務所への費用)
よって、費用を差し引いた 587,000円 が返ってきます。
必要書類
- 住民票の写し(省略無し 3ヶ月以内)
- 認め印 (お預かりします)
- 契約書等債権者の住所がわかるもの
- カ-ド(債権者に切断後 郵送する場合があります)
- 着手金 2万円
ご依頼から完了まで
通常約2~3ヶ月の日数が必要です。 以下の順序で課程を経過します。
受任 > 通知 > 履歴の開示 > 計算 > 交渉 > 和解 > 和解書の押印 > 過払い金の返還