業務案内
民事再生について
- 住宅ロ-ンがある。自営業をしている。等で自己破産や任意整理ができない方は(総額5,000万円以内)
条件が揃えば債務額を5分の1にできる制度です。 - 住宅を手放さずに手続きができます。収入の面などで条件がありますので、それをクリアできる方が対象となります。
- 通常3年(特別5年)で返済できる計画を立て、裁判所に認可をしてもらい債務が圧縮されます。
- 受任されれば債権者の支払いは止まります。
必要書類
- 戸籍謄本 (3ヶ月以内)
- 住民票の写し(3ヶ月以内 省略無し)
- 住居の賃貸借契約書
- 債権者との契約書等(所在・支店名が解るもの)
- 預貯金通帳
- 保険証書 解約返戻金証明書
- 給与明細書(2ヶ月分以上)
- 所得証明書(市町村発行 省略無し 2年分)
- 公共料金の領収書(電話・ガス・水道・電話 2ヶ月分以上)
- 認め印 (お預かりします)
ご依頼から完了まで
受任から書類返還まで約3ヶ月~7ヶ月程度の日数が必要です。 以下の順序で課程を経過します。
受任>通知>履歴開示>計算>書類が揃う>申立>開始決定>再生計画案提出>認可決定>書類返還