事務所紹介

自己紹介

植村 浩史

氏名
植村 浩史
生年月日
1961年(昭和36年) 7月26日
出身
大阪市住吉区我孫子生まれ
1998年
司法書士登録
1998年
事務所開業
2004年
簡裁代理権業務認定
2011年
メンタル心理カウンセラー資格修得
2013年
上級心理カウンセラー資格修得
2021年
夫婦カウンセラー研修終了
大阪司法書士会所属
登録番号 第2194号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
認定番号 第212422号
公益社団法人成年後見センター
会員番号 6108502
大阪府行政書士会
会員番号 第6376号
社団法人日本測量協会
測量士補会員No.205-574051
宅地建物取引士証
登録番号(大阪) 第111676号
愛玩動物協会
認定 第231111197号
大阪市民生委員・児童委員(第21224号)
終活ガイド資格(2級)

植村 浩史

司法書士 植村浩史よりひとこと

「司法書士の仕事」について植村浩史より一言・・・で終わらない少し長いお話

当事務所ホームページを閲覧下さり、ありがとうございます。
あびこの地に開業して約20年、社会情勢の変化と共に、司法書士の業務も大きく変化しました。登記という不動産の権利関係を守ったり、会社の内容を公示したりする手続きが主でしたが、規制緩和、コンピュータ導入 超高齢化社会など経て様々な問題解決のお手伝いをするようになりました。中でも、カードキャッシングなどで簡単に借入できることから(現在では借入額に制限があります)借金問題に悩む方が増えました。

しかし、当事務所への電話の問い合わせで「借金問題で有名事務所に依頼したのに一年間進展しないまま。」であるとか「借金が少額のせいか相手にしてもらえなかった。」との相談も受けます。せっかく問題を解決しようと訪ねたにも関わらず解決せず失望し、法律家に対して不信感を抱いてしまうというのは私にとっても非常に残念なことです。

当事務所では、依頼者様の相談した勇気(お金のことを他者に相談するのは勇気が要りますよね)や、たとえ少額であっても過去に払いすぎてしまったかもしれない、過払い金のもやもやなど、「解決したい」という依頼者様の前向きな気持ちを大切にしたいと考えております。慎重に、でもなるべく早く可能なこと、不可能なことをはっきりお答えするよう心掛けております。

近年の日本は超高齢化社会で成年後見という制度が必要となりました。主に高齢者の方の安全や財産を守る制度です。また、都市部での一人暮らしの方の増加により死後事務契約を結ぶ方も増えつつあります。それらの方の要望から遺言書作成なども行いますが、自由の利かない方のため、当方では病院や施設についての打ち合わせや公証人を伴った遺言状の作成も行っています。

成年後見人はご本人が亡くなるまでの職務です。そして死後事務契約はご本人が亡くなったあとの、葬儀、住居の後始末、各種届出や解約、事務手続きを行う契約です。

・・・何だか、少々堅苦しい話になってしまいました。

法律は交通取り締まりや、ドラマの中の刑罰のようなものばかりではありません。しかし民法、商法、特別法、条例など種類がたくさんあるわ、法律の言葉はわかりにくく読んでみても???ですよね。でも、法律は社会の個人個人が秩序に守られ、安心して暮らしていくための決まり事なんです。自分にかかわる法律を知り、正しく適用していくことで、直面する問題を解決したりトラブルに巻き込まれないようにするものです。

我々司法書士はそのお手伝いをすることが仕事です。当事務所は、依頼者様の抱える問題を法的解決に導くためどの法律を適用するか、また、先々のトラブルに備えとるべき手段について、依頼者様が納得できるご説明を心がけております。

今後とも、様々な依頼者様のお力添えになれる司法書士であるように努めてまいります。

相続法が改正されるけれど・・・

2018年3月13日、遺産相続などに関する民法改正案が閣議決定されました。
この見直しは実に40年ぶりで今期国会において成立すれば2022年春頃に施行されることとなります。
今回の改正案の最重要テーマは「相続発生時における配偶者の財産保障を手厚くすること」です。

その目玉と言える改正は、配偶者の居住を保護するため「配偶者の居住権」という権利を新たに創設し、この権利は登記することも可能となるようです。これは、相続の発生によって配偶者であった人が生活の基盤である居住地を失ってしまわないよう保障する仕組みです。

現行法律では、例えば、A(夫)B(妻)C(子)の家族で、財産がA名義の不動産だけの場合、Aが死去すれば、相続人はBとCです。しかしA,B間に子供がいない場合でAが死去すれば相続人はBとAの両親となり、また、Aの両親がすでに死去していれば、相続人はBとAの兄弟姉妹となります。

この法律が実務上事態を複雑にさせることが往々にしてあります。まず、BにとってAと苦労して購入した不動産なのに、どうして、両親やら兄弟姉妹に取り分が!?と思うし、この不動産を自分一人の財産として相続するには、その人達と遺産分割協議をしてAの相続人はBのみという協議書に実印を貰わなければならないことに呆然とします。

また実際相続人を確定するため、戸籍を取ってみて、はじめてAに兄弟姉妹がいたことが判明したり、その中に行方不明者がいたり、海外で生活している者がいたり・・・。単に夫の財産を自分に移そうとしただけなのにこんなに大変で時間や手間や費用がかかるとはと、がっくりしてしまいます。

また、相続財産が今居住している不動産しかないのに、兄弟姉妹等他の相続人から相続分を要求されたら、この不動産を売却して金銭化し分配するしかなくなります。
そんな厳しい状況に陥らないため、上記の配偶者居住権(つまり婚姻中に住んでいたA名義の不動産に相続開始後も住み続けられる権利)は設けられるようです。

核家族化が進み、親戚付き合いも希薄な昨今ではもう、子供がいないご夫婦で亡くなった人の兄弟姉妹まで相続が及ぶ民法の規定は、時代にそぐわないのではとも思いますが、やはり、都市部と地方で様々事情の違いもあるので、この部分は当分変わることは難しいでしょう。

いくら居住権が保障されるようにでも、やはり、子供がいないご夫婦は特に、お互いに万が一のとき、手続きやその後の生活が過酷なことにならないために、ぜひ、遺言書をご用意下さい。

お二人で不動産を購入されたときや、子供を持たない選択をされたときなどの節目に、ご夫婦の安心のためにもお互いだけが相続人である遺言書を作成されることを強くお勧めいたします。

事務所概要

商号植村司法書士事務所
住所〒558-0011 大阪市住吉区苅田七丁目12番19-305号
(北野マンション3F)
電話番号06-6699-4054
FAX番号06-6699-4056
メールアドレスuemura01@ue-shihou.jp
営業時間AM 9:00~PM 6:00
定休日土・日・祝(但し、危急な場合は予約も可能)

アクセスマップ

大阪市営地下鉄御堂筋線あびこ駅3番出口から徒歩1分
北野マンション305号室が当事務所になります。
マンション入口は南側にございます。
車でお越しの方は近隣の有料パーキングをご利用下さい。